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海を守るために
密漁はやめよう!


須磨海岸の大部分でのタコ釣りは密漁として禁じられています。

昨今は、黙認されていたルールが一転厳格に運用されるケースが増えていますからご注意ください。

須磨浦漁港の入り口などに密漁禁止と、しっかりと表示されています。

対象はワカメ、アサリ、タコ、ナマコ、サザエ等です。


ナマコは絶対獲っちゃだめ!
もらった人も同罪に


またナマコとアワビは特定水産動植物に設定されており、漁業権の有無にかかわらず採捕禁止なので、気をつけてください。

違法に採捕されたことを知りながら、これらを運搬し、保管し、取得し、又は処分の媒介・あっせんをした者に対しても密漁者と同じく3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科されます。

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ルールを破るのは
だいたいベテラン


漁業法違反は親告罪なので、採捕禁止の区域でもたまたま釣れちゃったタコまでリリースしろ、とは言いませんが(本当はあかんけど)、分かってて密漁してる人は、それがもととなって海岸が釣り禁止になったら、多くのまともな釣り人にとんでもない迷惑をかけることになります。

須磨海岸でのタコ釣りは密漁で犯罪だと、しっかりと認識してください。

"みんなやってるからいいだろう"そんな話は今の時代には通用しません。




密漁で逮捕、起訴されれば
99.9%有罪「前科」が付きます。


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引用 刑事事件弁護士ナビ

常習などではなく、軽微な場合は被害者との示談や起訴猶予になることもあります。

その場合、前科は付きませんが、しっかりと前歴は付きますので、何か問題を起こした時に不利になります。

2020年12月施行の改正漁業法では、密漁の罰則が大幅に強化され、密漁した場合の罰金は上限が200万円から3,000万円に引き上げられました。


もしもの時は弁護士さんに相談となりますが、刑事事件の弁護士費用の目安は60万円〜100万円のようです。


須磨海岸のタコ釣りで
罰金を喰らわない方法


さて、何度か書いていますがタコを釣って罰金を取られたという記事を見かけたので、罰金を喰らわない方法を書きます。

都道府県の海面漁業調整規則を確認
漁業権のあるなしに関わらず採捕してはいけないものが都道府県ごとに設定されています。
例えば兵庫県は下記の通りです。

タコの場合100g以下は採捕禁止になります。
これは場所に関わらずです。



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第1種共同漁業権が設定されていない場所を探す

これはもう第1種共同漁業権が設定されていない場所で釣るしかありません。
では設定されていない区域をどう探すかと言うと

海しるを見よう
漁業権の設定区域を知る方法は、海洋状況システム「海しる」を見ることです。


海洋状況表示システム

例えば須磨海岸ではほぼタコ釣りは密漁(漁港権の侵害)ですが西エリアの防波堤の内側には第1種共同漁業権が設定されていないことが分かります。

ここはOKです👍

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漁業権の設定は都道府県のホームページに載っていますが、かなり分かりにくいです。
これを見ると全域に漁業権があるかのように見えますが…
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海洋状況表示システムで調べてみたら、設定されていない場所が見つかりましたね!

ぜひ同システムで細かく確認ください。
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合わせてお読みください。

不都合な真実 例えば第1種漁業権

第1種漁業権と漁業法143条